| 第1条 使用範囲 |
| 1. |
この注意事項は、珠江船務企業(グループ)有限会社が広東省内の各港から香港までの水路の旅客およびその荷物の輸送の代理に適用する。 |
| 2. |
旅客が、この注意事項により運送人が発売した乗船券を購入し、または所持していると、すでにこの注意事項に記載した各条の規定に賛成したことになります。 |
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| 第2条チケットの購入 |
| 1. |
有効なパスポート、有効な旅行証明書および有効なビザを持っている人は、必ず注意事項の要求により、みな乗船券を購入することができます。 |
| 2. |
すべての満五歳以上の旅客は必ず大人用チケットを購入しなければならず、満一歳以上で、満五歳未満の児童は児童チケットを購入しなければなりません。一人の大人の旅客は無料で一人の満一歳未満の嬰児を連れて乗船することができて、無料で乗船する嬰児には別に船席を設けません。すべての無料で連れて乗船する嬰児の限度を超えた際に、超過人数により児童チケットを購入しなければなりません。 |
| 3. |
旅客がチケットを持って乗船する際、期日、航路、便数に限られて、期限を過ぎると無効になります。 |
| 4. |
船が到着港に着いた後、現地政府の検査人員により上陸を拒絶されて、元の船で送還される必要がある場合、別途に乗船券を購入する必要があります。 |
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| 第3条 乗船 |
| 1. |
旅客は乗船券に指定した日付と出航時間により、一時間繰り上げて指定した乗船埠頭に到着するとともに、埠頭の係員の案内により、自ら出国手続きを行った後船に乗らなければなりません。出航する時刻の15分前に水門に入ることをします。 |
| 2. |
運送人は、いかなる酒酔い、伝染病、深刻な疾病、精神病の患者、または運送人がだらしないと認める人の乗船を拒絶する権利を有します。 |
| 3. |
旅客がチケットなしで乗船することを発見した場合、全額チケット料金の倍と計算して受けます。失効された乗船券、偽の乗船券を持って乗船する場合、2000香港ドルを罰金させるとともに、その法的責任を追及する権利を保留します。乗船券を紛失し、または乗船券にかけたところがあり、満一歳以上で満五歳未満の児童のチケットを購入しなかった場合、必ずすべて別途に乗船券を購入しなければなりません。満五歳以上の児童が児童チケットのみを購入した場合、必ず全額チケット料金の差額を補充しなければなりません。 |
| 4. |
旅客は港または客船の上で、運送側の職員または代理人が出した指示をすべて遵守しなければなりません。 |
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| 第4条 チケットの払い戻しおよび乗船変更 |
| 1. |
旅客のチケットの払い戻しは、フライトが出港する二日前にチケット売場に行ってチケットの払い戻し手続きを行わなければならないとともに、40%の払い戻し金は手数料としてを控除されます(香港政府に徴収された出国税は全部戻されます)。出航する前の二日以内にチケットの払い戻しは受付しません。但し、旅客が乗船券に基づいて、一ヵ月以内にチケット売場に行って香港政府に徴収された出国税を戻されることができて、期限をすぎると破棄することになります。 |
| 2. |
すでに荷物の託送を取り扱った乗船券は、まず荷物の託送を取り消ししなければならず、託送の手続きを変更した後に初めて、チケットの払い戻しを行うことができます。 |
| 3. |
不可抗力の原因または運送人の責任により、出航期日を変更し、またはキャンセルした場合、運送人は当日に各チケット売場、港・埠頭に関連通知を出さなければならず、旅客は一ヵ月以内に乗船券に基づいてチケット売場に行ってチケットの払い戻し手続きを行うことができて、チケットの代金および香港政府に徴収された出国税は全部戻され、旅客も乗船変更を行うことができて、期限を過ぎると破棄することになります。 |
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| 第5条 旅客が携帯の荷物の重量制限 |
| チケット所持の一人の旅客は、4キログラムを上回らない手荷物(容積が0.028立方メートルを上回らない)を無料で携帯することができます。すべての大型客船(非高動力客船)に乗る旅客は、大人の乗船券に基づいて無料で30キログラム未満の荷物(容積0.2立方メートルを上回らない)一件を運送することができます。すべての高速客船(高動力客船)に乗る旅客は、乗船券に基づいて無料で20キログラム未満の荷物(容積0.1立方メートルを上回らない)を運送することができます。上記の規定を超えた荷物は、必ず運送人の承諾および荷物託送手続きを通じるとともに、規定の基準により運賃・雑費を支払わなければなりません。 |
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| 第6条 荷物の託送 |
| 1. |
下記の物品の託送は受付しません。 |
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| (1) | 危険品、不潔物品、壊れやすい物品および動物。 |
| (2) | 金銀およびその製品、貨幣、有価証券、真珠や宝石、骨董、文化財など貴重品。 |
| (3) | 不良包装の物品。 |
| (4) | 重量、容積を超過した物品。 |
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| 2. | 旅客が荷物を託送するとき,必ず船舶が出航する時刻の30分前に関連手続きをきちんと行わなければならず、そうしないと運送人が拒絶する権利を有します。 |
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| 第7条 携帯を許さない物品および規則違反に対する処罰 |
| 1. | 燃えやすい物品、爆発しやすい物品、放射性物品、腐食性物品および有毒物品。 |
| 2. | 疾患を伝染する可能性がある物品、またはいやなにおいを出す物品。 |
| 3. | 船舶を損傷し、または他人の身体、財産の安全に危害を及ぼす可能性がある物品。 |
| 4. | 攻撃性武器、弾薬。 |
| 5. | 政府と税関が携帯禁止の物品。 |
| 6. | 客船の清潔と衛生に影響を及ぼす鳥獣。 |
| 7. | 旅客が託送のために、または自分で携帯した上述の物品による事故または損失は、当事者または責任者が全部の責任を負います。 |
| 8. | 上述の携帯を許可しない物品を持って船に乗ることを防止し、旅客および船舶の安全を確実にするために、運送人または運送代理人の当番は荷物の物品を開けて検査を受けるように要求する権利を有し、旅客は十分な理解および協力をしなければならず、協力しない人に対して、運送人はその乗船を拒絶する権利を有します。 |
| 9. | 旅客が携帯および託送を許可しない物品を持って船に乗ることにより、船舶またはその他の旅客に対して損害をもたらした場合、賠償の責任を負わなければなりません。運送人は旅客および船舶の安全を確実にするために、いかなる時間、いかなる場所で、上述の携帯および託送を許可しない物品を下ろして、処分し、または損害をもたらすことができないようにしても、賠償の責任を負う必要がありません。 |
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| 第8条 各種事故の責任と免責 |
| 1. | 不可抗力の要素、船舶の故障および各種の以外な原因により、航程が中断し、または改めて最寄の港に停泊し、または延着し、または途中で船舶を交換した場合、事前に通知をしないことをお許しください。運送人はこれで滞在、延着によるいかなる損失を引き受けません。 |
| 2. | 非運送人の責任による旅客が携帯した荷物、財物の損害または紛失に対して、運送人はいかなる責任を負いません。 |
| 3. | 非運送人の責任による旅客の死亡、傷害、疾病などに対して、運送人はいかなる責任を負いません。 |
| 4. | 船の上の一切の設備が、旅客の故意、または不注意により損失された場合、必ず責任者が賠償の責任を負わなければなりません。 |
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| 第9条 以下の原因により託送荷物が損傷、減量損失された場合、運送人は賠償の責任を負いません |
| 1. | 不可抗力の原因。 |
| 2. | 荷物内因による腐食破損、または損傷。 |
| 3. | 包装不良による荷物物品の損傷。 |
| 4. | 旅客の過失。 |
| 5. | 荷物の中の重量と数量が不足するが、包装は完全無欠の場合。 |
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| 第10条 運送人の責任による託送荷物の損失賠償 |
| 1. | 運送人の責任により託送荷物の全部または部分が減量損失された場合、運送人が賠償の責任を負い、賠償金額はキログラムごとに20香港ドルで計算し、最高賠償金額は600香港ドルとします。託送荷物の損傷された場合、損傷の程度により賠償の金額を議定するが,託送荷物の減量損失の最高賠償金額を超過しません。 |
| 2. | 託送荷物の減量損失・損傷は、託送人が損傷の日から一ヵ月以内に運送人または運送代理人へ賠償要求を提出しなければならず、期限を過ぎると受付しません。運送人は託送荷物に対するクレーム要求文書を受け取って一ヵ月以内にクレームの結果を賠償要求人に告知しなければならず、賠償を拒絶する場合も遅滞なく相手に通知しなければなりません。 |
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| 第11条 運送人の責任により旅客が死傷した際の賠償 |
| 1. | 客船が意外な事故または運送人の責任により旅客が死傷したとき、運送人が中華人民共和国の関連法律規定により賠償を行います。 |
| 2. | 客船が意外な事故または運送人の責任により旅客が死傷した場合、その家族または本人は事故が起こった一ヵ月以内に賠償要求を提出するとともに、運送人に必要な証明データーを提供しなければならず、期限を過ぎると自らクレームを放棄したことと見なします。 |
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| 第12条 適用法律 |
| この注意事項により生じた紛争または賠償要求は、中国の裁判所が裁決します。この注意事項は、中華人民共和国の法律の管轄を受けます。 |
| この注意事項は広東省の各港の旅客輸送会社が連合して、珠江船務企業(グループ)有限公司に委託して対外公表します。 |